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vol.156「BtoB取引は買い手の立場を利用した力技から、ますます頭を使った工夫の時代に」

週刊 戦略調達
  【今週のトピックス】  国土交通省は2023年11・12 月に行ったトラックGメンによる集中監視月間の取組結果を公表しました。今回、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為に係る情報が相当数寄せられた荷主企業2社に対し、違反原因行為をしないよう「勧告」し、それら荷主 ...
当社は支出管理(スペンドマネジメント)・戦略調達(ストラテジックソーシング)・最適購買を支援するソリューション群ならびにこれら業務のマネジメントノウハウと中国・アジア・米国・欧州・中南米をカバーするグローバルソーシングネットワークとを基に1)支出管理並びに調達購買マネジメントのアウトソーシング 2)支出管理・調達購買関連システム導入 3)貴社のグローバル最適購買実現などの支出管理・調達・購買・SCMに関わるプロフェッショナルマネジメントサービスを提供しています。それらのサービスを通じて貴社の「最善の支出管理・調達・購買」を実現することにより、調達購買コスト・物流費用・経費の削減や外部支出ならびにサプライチェーンマネジメントに対する効果の最大化による貴社の競争 ...

vol.156「BtoB取引は買い手の立場を利用した力技から、ますます頭を使った工夫の時代に」

 

【今週のトピックス】

 
国土交通省は2023年11・12 月に行ったトラックGメンによる集中監視月間
の取組結果を公表しました。今回、過去に「要請」を受けたにもかかわら
ず、依然として違反原因行為に係る情報が相当数寄せられた荷主企業2社
に対し、違反原因行為をしないよう「勧告」し、それら荷主企業の社名や
違反原因行為の内容を公表した事が特徴となっています。


今回の取組では上記の勧告の他に164件の「要請」と47件の「働きかけ」
が行われた事が合わせて発表されています。これらの措置は荷主企業が適
正な取引を行う様に促すためのもので、
1.違反原因行為を荷主がしている疑いがあると認められる場合に「働きか
け」
2.荷主が違反原因行為をしていることを疑う相当な理由がある場合に「要
請」
3.要請してもなお改善されない場合に「勧告」。勧告については社名も含
めてその内容が公表されます


国土交通省によると、勧告・要請等の対象となった荷主等についてはトラッ
クGメンによるフォローアップが継続され、改善が図られない場合は更な
る法的措置の実施も含め厳正に対処するとの事ですので、今後、物流関連
の取引先との取引条件はトラックGメンの監視下に置かれると共に、改善
計画の策定等の対応が迫られる事となります。


中小企業庁が推進する価格交渉促進月間といい、政府は企業間取引の適正
化の推進に本腰を入れている様です。本来、調達購買担当者の業務は、世
間に思われている様な買い手の立場を利用して買い叩くというものではな
く、最善の取引先と適正な取引条件で取引できる様にするというものです
ので、本来の調達購買担当者の仕事の進め方をしている方々にとっては何
も慌てる事はありませんが、今回、勧告や要請を出されている企業が数多
くあるのも事実です。


今回の勧告の内容は、
・長時間の荷待ち
・契約にない附帯業務
・運賃・料金の不当な据置き
・過積載運行の指示
・その他の無理な運送依頼
といったもので、長時間の荷待ちはバース予約システムの導入等の業務の
工夫が必要ですが、他の項目は依頼条件を適正化しその対価を払えば済む
話で、実際に適正な取引を行い、勧告・要請だけでなく働きかけすら受け
ていない企業も多数あります。そうした企業は取引条件を工夫する事でコ
ストを低減し適正な価格で取引をしています。本来は昔からかくあるべき
ですが、買い手の立場を利用した力技ではなく、頭を使った工夫によって
コスト低減を進めて行く時代にますますなっていくものと考えます。


参考)国土交通省「トラックGメンによる「集中監視月間」(令和5年11月・
12月)の取組結果」2024年1月26日
(https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000292.html
閲覧日:2024年1月29日)


2024.2.2

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